相続財産にマイナス財産もある場合に、相続で得る財産の範囲内で被相続人のマイナス財産である借金なども返済するという条件で相続する方法です。

①限定承認の方法

  • 相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に相続人全員で行う必要があります。
  • 一部の相続人が単純承認をした後は、限定承認できません。
  • 「相続を知ってから3ヶ月」という期間は熟慮期間と呼ばれ、この熟慮期間を過ぎると、単純承認したものとみなされます
  • 熟慮期間を過ぎたため、単純承認したものとみなされてした場合でも、他の相続人が熟慮期間内であれば限定承認ができるとされています。
  • 被相続人の住所地または相続開始地の家庭裁判所に相続人全員で申述します。

②家庭裁判所へ提出する書類

  • 相続の限定承認申述書
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • その他、各裁判所が定めた添付書類

③限定承認の効果

  • 相続人が負う債務に関する責任は相続財産が限度となります。
  • 債務自体が減少するわけではありません。
  • 相続債務に保証人がいる場合は、保証人の責任には何ら変更はなく、依然として債務全額に及びます。
  • 相続人が固有財産で弁済しても有効ですが、不当利得返還請求はできません。

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司法書士・行政書士池見 啓介
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