相続の限定承認の手続きは、他の名義変更手続きとは異なり、期限がある手続きです。また、相続人全員で共同してしなければならず、一般的に準備に時間がかかると言われています。亡くなった方に借金がある可能性が高いなど、万が一に備え、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続したい場合は、お早目に当事務所までご相談ください。

ご相談時には、亡くなった方の除籍謄本、お客様ご自身の戸籍謄本、運転免許証等の身分証明書等をご準備いただければと存じます。

相続の限定承認の手続きに関する費用は以下のとおりです。相続関係により変動がございます。事前にお見積りさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

費用の内容 備考
収入印紙 800円 限定承認の申立書提出時に必要です。
予納郵券 400円 家庭裁判所に納める切手代。
証明書 150円 限定承認申述受理証明書1通分。
司法書士報酬 160,000円 相続人1名の場合。追加1名につき5,000円。
戸籍謄本の収集 1,000円 戸籍謄本の収集代行手数料。戸籍謄本1通分。
証明書の取得 1,000円 限定承認申述受理証明書取得代行手数料。
交通費・通信費 実費  

※裁判所によって異なる場合がございます。

※司法書士報酬は相続開始を知ってから3か月以内に申述できる場合のものです。

※被相続人の財産によって変動することがございます。

※限定承認の公告に関する手続きも当事務所で代行いたしますが、公告に関する実費は含まれておりません。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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