家庭裁判所に限定承認の申述した後の手続きは以下のようになります。なお、限定承認者または相続財産管理人が公告を怠ったため、弁済ができなかった相続債権者等には、限定承認者または相続財産管理人が損害賠償しなければなりません

①限定承認公告の申出

  • 公告は、相続債務の額及び債権者を明らかにするために行います。
  • 限定承認の申述の受理から5日以内に官報で行います。
  • 共同相続の場合は、相続財産管理人選任審判の告知を受けてから10日以内です。
  • 限定承認者または相続財産管理人が行います。

②限定承認公告の添付書類

  • 限定承認公告
  • 家庭裁判所の限定承認申述受理証明書
  • 相続財産管理人選任の審判書

③公告の効果

  • 公告期間(2ヶ月)に、申出しなかった相続債権者等で限定承認者に知れなかったものは、残余財産の範囲内で権利行使できるだけとなります。
  • 限定承認者に知れている相続債権者(相続人が認めている債権者)等を弁済から除外できません。

④知れたる債権者に対する催告

  • 限定承認の申述の受理から5日以内に官報で行います。
  • 共同相続の場合は、相続財産管理人選任審判の告知を受けてから10日以内です。
  • 限定承認者または相続財産管理人が、知れたる債権者に対して債権申出の催告書を提出して行います。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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