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相続人はどれくらいの割合で相続財産を承継するのでしょうか?
亡くなった方が遺した遺言書に相続分が記載されているときはその割合に従って承継しますが、遺言書がない場合は遺産分割協議によって相続分を決めます。しかし、やみくもに相続人だけで協議するといっても基準がないと難しいですから、民法では法定相続分を規定しています。遺産分割協議ではこの法定相続分とおりに決めなくてもかまいません。
配偶者の相続分 | 配偶者以外の相続人の相続分 | |
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①配偶者と子 | 1/2 | 子 1/2 |
②配偶者と直系尊属 | 2/3 | 直系尊属 1/3 |
③配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
①相続人が配偶者と子の場合
②相続人が配偶者と直系尊属の場合
③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
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