相続人はどれくらいの割合で相続財産を承継するのでしょうか?

亡くなった方が遺した遺言書に相続分が記載されているときはその割合に従って承継しますが、遺言書がない場合は遺産分割協議によって相続分を決めます。しかし、やみくもに相続人だけで協議するといっても基準がないと難しいですから、民法では法定相続分を規定しています。遺産分割協議ではこの法定相続分とおりに決めなくてもかまいません。

  配偶者の相続分  配偶者以外の相続人の相続分 
①配偶者と子  1/2  子 1/2 
②配偶者と直系尊属  2/3  直系尊属 1/3 
③配偶者と兄弟姉妹  3/4 兄弟姉妹 1/4 

①相続人が配偶者と子の場合

  • 配偶者が1/2、子が1/2を相続します。
  • 子が数人いる場合は上記の1/2を均等に配分します。
  • 養子と実子で差異はありません。
  • 民法第900条第4号ただし書きの、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の1/2とするという規定は、平成25年12月11日に公布された改正法で削除されました。
  • 配偶者に離婚や死別の経験があって子がいる状態で被相続人と結婚した場合、その子は被相続人と養子縁組をしていなければ相続人にはなりません。

②相続人が配偶者と直系尊属の場合

  • 配偶者が2/3、直系尊属が1/3を相続します。
  • 直系尊属が同じ世代(親等)で数人いる場合は上記の1/3を均等に配分します。
  • 直系尊属が数世代(異なる親等)いる場合は、被相続人に最も近い者だけが相続人になります。

③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

  • 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。
  • 兄弟姉妹が数人いる場合は上記の1/4を均等に配分します。
  • 被相続人の兄弟姉妹に父母の一方が異なる兄弟姉妹がいる場合、その者は兄弟姉妹の1/2になります。
  • 例:被相続人に子と直系尊属がなく、配偶者Aと兄弟BCD(Dは母親は被相続人の母親とは異なる)の場合、Aは全体の3/4、BCD合計で1/4になります。さらにDはBやCの1/2になりますので、結果として、BCはそれぞれ1/10、Dは1/20です。A3/4+B1/10+C1/10+D1/20=1となります。

相続・遺言のメインページに戻る。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5830-7417

受付時間:10:00~20:00(平日)
      要予約(土・休日)

台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします

遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用

対応エリア
東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5830-7417

<受付時間>
10:00~20:00(平日)
要予約(土・休日)

ごあいさつ

司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

浅草雷門司法事務所
浅草雷門行政書士事務所

住所

〒111-0033
東京都台東区花川戸1-151
フェスタ花川戸604

営業時間

10:00~20:00(平日)
要予約(土・休日)

会社の設立・変更はこちら

会社の設立や定款変更など
登記の疑問にお答えします