亡くなったA男には妻のB子と、子供であるCDEがいます。

A男には自宅である不動産と預貯金以外に財産はありません。A男が亡くなった時、CDEは既に独立して家を出ており、B子はA男と2人でA男名義の自宅に住んでいました。

この場合、相続人はB子、CDEの4人で、法定相続分はB子が6分の3、CDEがそれぞれ6分の1ずつです。

しかし、B子は今後もこの自宅に住み続けたいと考えています。

◎解決◎

 B子は引き続き自宅に住み続けるため自宅を相続したいと、子供たちCDEに相談したところ、自宅はB子の単独名義に、預貯金を子供たちCDEが3分の1ずつ相続するということで話し合いがまとまりました。

 この話し合いの内容で遺産分割協議書を作成し、この遺産分割協議書に従って不動産の名義変更と預貯金の払い戻しの手続を受けることができました。

<不動産・預貯金の名義変更をするための主な手続き>

①    金融機関への死亡の届出

②    相続人の調査(戸籍謄本等の収集)

③    相続財産の調査(不動産登記事項証明書・評価証明書・残高証明書等の取得)

④    遺産分割協議

⑤  名義変更手続き(不動産登記申請・金融機関への届出) 

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亡くなったA男には妻のB子と、子供であるCDEがいます。

A男には自宅である不動産(土地、建物)以外に財産はありません。A男が亡くなった時、CDEは既に独立して家を出ており、B子はA男と2人でA男名義の自宅に住んでいました。

この場合、相続人はB子、CDEの4人で、法定相続分はB子が6分の3、CDEがそれぞれ6分の1ずつです。

B子がA男とずっと住んでいた自宅なので、今後もB子がこの自宅に住み続けることがよいのではないかというのが相続人全員の意見でした。

◎解決◎

 そこで、この不動産を相続人全員で共有するよりも、B子が単独で取得し、B子は不動産を取得する代わりに、相続分を超える部分に見合う金銭をCDEに対して支払うという遺産分割協議がまとまりました。

 このような分割方法を代償分割といい、特に遺産が不動産のみであるという場合によく用いられる遺産分割の方法です。

 この話し合いの内容でB子、CDEは遺産分割協議書を作成し、この遺産分割協議書に従って不動産の名義変更をし、B子は遺産分割協議書に定めた期日までにCDEが指定した口座に金銭を支払い相続手続きを終えることができました。

<不動産の名義変更をするための主な手続き>

①    相続人の調査(戸籍謄本等の収集)

②    相続財産の調査(不動産登記事項証明書・評価証明書等の取得)

③    遺産分割協議

④    名義変更手続き(不動産登記申請)

⑤    代償金の支払い

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A男が亡くなる前に妻のX子は既に亡くなっていて、亡くなったA男には、子供である長男B男と、長女C子がいます。

この場合、相続人はB男とC子のみで、法定相続分は各2分の1ずつです。

A男は亡くなるまで住んでいた建物とその敷地である土地の他に、隣接する土地を1筆所有していて、その隣接する土地の上には第三者Dさんの建物が建っています。A男はDさんとの間で土地の賃貸借契約をし、更新のたびに契約書を取り交わしていました。最新の賃貸借契約書によると契約期間は平成45年までとなっています。

B男もC子も遠方に住んでいるため、A男が所有していた不動産を売却し、その売却代金を法定相続分で分けたいと考えています。 

◎解決◎

 不動産の売却代金を法定相続分で分けるという内容の遺産分割協議も有効です。不動産を売却する場合もいったん相続人への名義変更登記が必要です。遺産分割協議で、不動産をB男とC子の共有としたうえで、各自の持分を第三者に売却し、各持分の割合で売却代金から諸経費を差し引いた残額を取得することになりました。

 A男が住んでいた土地と建物については、売却先を見つけることはさほど難しくはありませんが、問題は第三者Dさんに貸している底地の売却です。

 この土地の売却方法は次の2つの方法が考えられます。

      ①建物の所有者(借地権者)に売却する。

      ②底地を専門に取り扱っている不動産会社に売却する。

 いずれの方法をとる場合でも、手続きには時間がかかることが予想されます。そこで、賃料の受領や管理の仕方についても遺産分割協議書の中で定めておくことにしました。

<不動産の名義変更をするための主な手続き>

①    相続人の調査(戸籍謄本等の収集)

②    相続財産の調査(不動産登記事項証明書・評価証明書)

③    遺産分割協議

④    名義変更手続き(不動産登記申請)

⑤    賃借人(Dさん)へ貸主が変わったことを通知

⑥    売却手続き

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亡くなったA男には妻のB子と、子供であるCDEがいます。

A男には自宅である不動産の他に、投資用マンションを3部屋と上場企業10社の株式、預貯金を持っていました。

この事例と同様、相続人はB子、CDEの4人で、法定相続分はB子が6分の3、CDEがそれぞれ6分の1ずつです。
しかし、B子は今後もこの自宅に住み続けたいと考えています。

◎解決◎

B子は引き続き自宅に住み続けるため自宅を相続したいと、子供たちCDEに相談しました。子供たちとの話し合いの結果、A男と2人で住んでいた自宅をB子が、投資用マンションをCDEがそれぞれ1部屋ずつ相続することで話し合いがまとまりました。

また、株式は取引していた証券会社が1社だけであり、バラバラに所有をするよりも一人が相続する方がよいだろうということになり、株式はB子が一人で相続し、預貯金をCDEの3人で分けることで話し合いがまとまりました。

 この話し合いの内容で遺産分割協議書を作成し、この遺産分割協議書に従って不動産や株式の名義変更、預貯金の払い戻しの手続を受けることができました。

<不動産・株式・預貯金の名義変更をするための主な手続き>

①    金融機関・証券会社への死亡の届出

②    相続人の調査(戸籍謄本等の収集)

③    相続財産の調査(不動産登記事項証明書・評価証明書・残高証明書等の取得)

④    遺産分割協議

⑤    名義変更手続き(不動産登記申請・金融機関、証券会社への届出)

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亡くなったA男には妻のB子と、子供であるCDEがいます。A男が亡くなった際、家族5人で借家で暮らしていました。

A男は生前、ギャンブルに興じ消費者金融から借金を重ねていました。預貯金もほとんどなく財産もありません。借金の額はおそらく500万を超えるものと思われ、相続人であるB子、CDEの4人には払えるような金額ではありません。

◎解決◎

A男の財産調査をしたところ、A男には持ち家や預貯金などの財産はなく、相続財産から借金の返済をすることも難しいことが分かりました。そこで、相続人のB子、CDEは相続放棄をすることに決め、家庭裁判所へ相続放棄の申述をし、無事に相続放棄が認められました。

<相続放棄するための主な手続き>

①    金融機関への死亡の届出

②    相続人の調査(戸籍謄本等の収集)

※相続放棄すると最初から相続人でなかったことになり、次順位の方が相続人になるため、推定相続人の調査は重要です。本事例ではB子、CDEが相続放棄をした場合、A男の両親や祖父母、A男の兄弟が相続人になる可能性があります。

③    相続財産の調査(預金、借金の額等)

④    相続放棄(相続放棄申述書作成・提出)

※相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3か月以内に申述する必要があるため、迅速な対応が必要です。

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A男が亡くなった時、A男の子供であるCDは既に独立して家を出ており、末っ子のEは未成年ですが地方の大学に通学するため昨年から一人暮らしをしています。B子はA男と2人でA男名義の自宅に住んでいました。

この場合、相続人はB子、CDEの4人です。

A男には自宅である不動産と預貯金以外に財産はありません。

B子は今後もこの自宅に住み続けるため、不動産はB子の単独名義に、預貯金を子供たちCDEで相続するよう、遺産分割協議をしたいと思いました。

◎解決◎

 遺産分割協議をするにあたり、末っ子のEが未成年者のため、Eの代わりに遺産分割協議に参加する人が必要です。Eの親権者であるB子はA男の相続人であるため、この遺産分割協議ではEを代理することができません。そこで、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをし、選任された特別代理人がEの代わりに遺産分割協議に参加し、B子が不動産を相続し、預貯金を子供たちが相続するという内容で遺産分割協議をしました。

 この遺産分割協議書に従って不動産の名義変更と預貯金の払い戻しの手続をすることができました。

<不動産・預貯金の名義変更をするための主な手続き>

①    金融機関への死亡の届出

②    相続人の調査(戸籍謄本等の収集)

③    相続財産の調査(不動産登記事項証明書・評価証明書等の取得)

④    特別代理人選任の申立て(申立書作成)

※末っ子のEが未成年のため、遺産分割協議をするには、Eを代理する特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

⑤    遺産分割協議

⑥  名義変更手続き(不動産登記申請・金融機関への届出) 

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父であるA男が亡くなる前に母のX子は既に亡くなっていたので、父のA男が亡くなった時点で、相続人は子である長男のB男と長女のC子のみで、相続分は各2分の1ずつです。

A男は生前個人で事業を営んでおり、運転資金が不足した際に金融機関から大きな額のお金を借りていました。現在、A男の事業は長男であるB男が引き継いでいます。また、A男は借地上にA男名義の建物を所有しており、それを事業用の倉庫として使用していました。A男には預貯金などはほとんどありませんでした。

そこで、B男が事業や倉庫、借金などすべて引き受け、C子は相続を放棄することにしたいと思っています。

◎解決◎

 B男が事業を承継することになったため、事業に必要な倉庫や借金をすべて引き受けることにしました。C子には2分の1の相続分がありますが、A男の財産の分散を防ぐために相続放棄をすることにしました。C子はA男が亡くなるときに立ち会っていたので、亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をし、無事、相続放棄の申述が受理され、相続放棄申述受理証明書を使って、B男は不動産の名義変更の手続や金融機関への手続をしました。

<不動産・預金・債務の名義変更をするための主な手続き>

①    金融機関への死亡の届出

②    相続人の調査(戸籍謄本等の収集)

③    相続財産の調査(不動産登記事項証明書・評価証明書等の取得)

④    相続放棄(相続放棄申述書作成)

※相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3か月以内に申述する必要があるため、迅速な対応が必要です。

⑤  名義変更手続き(不動産登記申請・金融機関への届出)

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長男のA男は生涯結婚をせず子供もできないまま亡くなりました。A男の両親もA男の生前に既に亡くなっています。A男にはBCDの3人の兄弟がいますが、Dは行方が分からなくなっています。

この場合の相続人は兄弟のBCDの3人です。

A男には預貯金が少しと亡くなるまで住んでいた自宅があります。A男の不動産は築年数が古く管理も大変なので、Bは売却をして、売却代金を相続人で分けたいと考えています。

しかし、Dの行方が分からないので、このままでは不動産の名義変更どころか遺産分割協議もできません。

◎解決◎

 遺産である不動産を売却し、売却代金を相続人で分けるという遺産分割協議は可能ですが、不動産の売却をする前提として、不動産の名義を相続人名義に書き換える必要があります。また、遺産分割協議は相続人の全員でする必要があります。

 遺産分割協議をするにあたり、行方不明であるDの代わりに遺産分割協議に参加する不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

 不在者財産管理人の選任後、相続人全員で遺産分割協議をし、不動産をB名義にしたあと、無事に売却手続きが済み、売却代金を相続人で分けることができました。

<不動産・預貯金の名義変更をするための主な手続き>

①    金融機関への死亡の届出

②    相続人の調査(戸籍謄本等の収集)

③    相続財産の調査(不動産登記事項証明書・評価証明書等の取得)

④    不在者財産管理人選任の申立て(申立書作成)

※行方不明のDの代わりに遺産分割協議に参加する不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります

⑤    遺産分割協議

⑥    名義変更手続き(不動産登記申請・金融機関への届出)

※その後の売却手続きは遺産分割協議で相続することになった相続人が行うことになります。

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婚姻関係にある女性との子供を嫡出子、婚姻関係にない女性との間の子供を非嫡出子と言います。非嫡出子も認知されると父親との間に法的な親子関係が認められることになりますので、非嫡出子も父親の財産を相続できるようになります。

本ケースでは、相続人は妻、嫡出子である子供2人、非嫡出子である子供1人の4人です。

民法第900条第4号ただし書きの、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の1/2とするという規定は、平成25年12月11日に公布された改正法で削除されました。

その結果、平成25年9月5日以後に開始した相続については、妻が3/6、嫡出子である子供がそれぞれ1/6、非嫡出子である子供も1/6の割合で相続分を有することになります。

養子には、普通養子と特別養子の2種類があります。普通養子・特別養子のどちらも、養親の嫡出子の身分を取得します。

しかし、普通養子は実親及び実方の親族との関係はそのまま継続されるのに対し、特別養子は実親及び実方の親族との関係は終了します。

そのため、実親の相続が開始した場合、普通養子は相続権を有するのに対し、特別養子には相続権はありません。

本ケースでは、相続人は妻、子供1人、普通養子に出した子供1人の3人で、相続分は、妻2/4、子供及び普通養子に出した子供がそれぞれ1/4となります。

夫と同棲していた女性は、事実上の婚姻状態にはありますが、婚姻届を提出していいませんので、法律上の配偶者ではなく内縁の妻などと呼ばれます。

内縁の妻に対しては、相続人が誰もいない場合には特別縁故者として相続財産の全部又は一部が分与される可能性はありますが、法律上の配偶者ではないため相続人ではありません。

本ケースでは、相続人は妻とその子供の2人で、相続分は、妻1/2、子供1/2となります。

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