父であるA男が亡くなる前に母のX子は既に亡くなっていたので、父のA男が亡くなった時点で、相続人は子である長男のB男と長女のC子のみで、相続分は各2分の1ずつです。

A男は生前個人で事業を営んでおり、運転資金が不足した際に金融機関から大きな額のお金を借りていました。現在、A男の事業は長男であるB男が引き継いでいます。また、A男は借地上にA男名義の建物を所有しており、それを事業用の倉庫として使用していました。A男には預貯金などはほとんどありませんでした。

そこで、B男が事業や倉庫、借金などすべて引き受け、C子は相続を放棄することにしたいと思っています。

◎解決◎

 B男が事業を承継することになったため、事業に必要な倉庫や借金をすべて引き受けることにしました。C子には2分の1の相続分がありますが、A男の財産の分散を防ぐために相続放棄をすることにしました。C子はA男が亡くなるときに立ち会っていたので、亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をし、無事、相続放棄の申述が受理され、相続放棄申述受理証明書を使って、B男は不動産の名義変更の手続や金融機関への手続をしました。

<不動産・預金・債務の名義変更をするための主な手続き>

①    金融機関への死亡の届出

②    相続人の調査(戸籍謄本等の収集)

③    相続財産の調査(不動産登記事項証明書・評価証明書等の取得)

④    相続放棄(相続放棄申述書作成)

※相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3か月以内に申述する必要があるため、迅速な対応が必要です。

⑤  名義変更手続き(不動産登記申請・金融機関への届出)

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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東京都行政書士会所属

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