〒111-0033 東京都台東区花川戸1-151フェスタ花川戸604
営業時間 | 10:00~20:00(平日) 要予約(土・休日) |
---|
A男には自宅である不動産と預貯金以外に財産はありません。A男が亡くなった時、CDEは既に独立して家を出ており、B子はA男と2人でA男名義の自宅に住んでいました。
この場合、相続人はB子、CDEの4人で、法定相続分はB子が6分の3、CDEがそれぞれ6分の1ずつです。
しかし、B子は今後もこの自宅に住み続けたいと考えています。
◎解決◎
B子は引き続き自宅に住み続けるため自宅を相続したいと、子供たちCDEに相談したところ、自宅はB子の単独名義に、預貯金を子供たちCDEが3分の1ずつ相続するということで話し合いがまとまりました。
この話し合いの内容で遺産分割協議書を作成し、この遺産分割協議書に従って不動産の名義変更と預貯金の払い戻しの手続を受けることができました。
<不動産・預貯金の名義変更をするための主な手続き>
① 金融機関への死亡の届出
② 相続人の調査(戸籍謄本等の収集)
③ 相続財産の調査(不動産登記事項証明書・評価証明書・残高証明書等の取得)
④ 遺産分割協議
⑤ 名義変更手続き(不動産登記申請・金融機関への届出)
※相続・遺言のメインページに戻る。受付時間:10:00~20:00(平日)
要予約(土・休日)
台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします
遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用
対応エリア | 東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市 |
---|
お問合せ