A男が亡くなる前に妻のX子は既に亡くなっていて、亡くなったA男には、子供である長男B男と、長女C子がいます。

この場合、相続人はB男とC子のみで、法定相続分は各2分の1ずつです。

A男は亡くなるまで住んでいた建物とその敷地である土地の他に、隣接する土地を1筆所有していて、その隣接する土地の上には第三者Dさんの建物が建っています。A男はDさんとの間で土地の賃貸借契約をし、更新のたびに契約書を取り交わしていました。最新の賃貸借契約書によると契約期間は平成45年までとなっています。

B男もC子も遠方に住んでいるため、A男が所有していた不動産を売却し、その売却代金を法定相続分で分けたいと考えています。 

◎解決◎

 不動産の売却代金を法定相続分で分けるという内容の遺産分割協議も有効です。不動産を売却する場合もいったん相続人への名義変更登記が必要です。遺産分割協議で、不動産をB男とC子の共有としたうえで、各自の持分を第三者に売却し、各持分の割合で売却代金から諸経費を差し引いた残額を取得することになりました。

 A男が住んでいた土地と建物については、売却先を見つけることはさほど難しくはありませんが、問題は第三者Dさんに貸している底地の売却です。

 この土地の売却方法は次の2つの方法が考えられます。

      ①建物の所有者(借地権者)に売却する。

      ②底地を専門に取り扱っている不動産会社に売却する。

 いずれの方法をとる場合でも、手続きには時間がかかることが予想されます。そこで、賃料の受領や管理の仕方についても遺産分割協議書の中で定めておくことにしました。

<不動産の名義変更をするための主な手続き>

①    相続人の調査(戸籍謄本等の収集)

②    相続財産の調査(不動産登記事項証明書・評価証明書)

③    遺産分割協議

④    名義変更手続き(不動産登記申請)

⑤    賃借人(Dさん)へ貸主が変わったことを通知

⑥    売却手続き

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東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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