亡くなったA男には妻のB子と、子供であるCDEがいます。

A男には自宅である不動産の他に、投資用マンションを3部屋と上場企業10社の株式、預貯金を持っていました。

この事例と同様、相続人はB子、CDEの4人で、法定相続分はB子が6分の3、CDEがそれぞれ6分の1ずつです。
しかし、B子は今後もこの自宅に住み続けたいと考えています。

◎解決◎

B子は引き続き自宅に住み続けるため自宅を相続したいと、子供たちCDEに相談しました。子供たちとの話し合いの結果、A男と2人で住んでいた自宅をB子が、投資用マンションをCDEがそれぞれ1部屋ずつ相続することで話し合いがまとまりました。

また、株式は取引していた証券会社が1社だけであり、バラバラに所有をするよりも一人が相続する方がよいだろうということになり、株式はB子が一人で相続し、預貯金をCDEの3人で分けることで話し合いがまとまりました。

 この話し合いの内容で遺産分割協議書を作成し、この遺産分割協議書に従って不動産や株式の名義変更、預貯金の払い戻しの手続を受けることができました。

<不動産・株式・預貯金の名義変更をするための主な手続き>

①    金融機関・証券会社への死亡の届出

②    相続人の調査(戸籍謄本等の収集)

③    相続財産の調査(不動産登記事項証明書・評価証明書・残高証明書等の取得)

④    遺産分割協議

⑤    名義変更手続き(不動産登記申請・金融機関、証券会社への届出)

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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