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A男には自宅である不動産(土地、建物)以外に財産はありません。A男が亡くなった時、CDEは既に独立して家を出ており、B子はA男と2人でA男名義の自宅に住んでいました。
この場合、相続人はB子、CDEの4人で、法定相続分はB子が6分の3、CDEがそれぞれ6分の1ずつです。
B子がA男とずっと住んでいた自宅なので、今後もB子がこの自宅に住み続けることがよいのではないかというのが相続人全員の意見でした。
◎解決◎
そこで、この不動産を相続人全員で共有するよりも、B子が単独で取得し、B子は不動産を取得する代わりに、相続分を超える部分に見合う金銭をCDEに対して支払うという遺産分割協議がまとまりました。
このような分割方法を代償分割といい、特に遺産が不動産のみであるという場合によく用いられる遺産分割の方法です。
この話し合いの内容でB子、CDEは遺産分割協議書を作成し、この遺産分割協議書に従って不動産の名義変更をし、B子は遺産分割協議書に定めた期日までにCDEが指定した口座に金銭を支払い相続手続きを終えることができました。
<不動産の名義変更をするための主な手続き>
① 相続人の調査(戸籍謄本等の収集)
② 相続財産の調査(不動産登記事項証明書・評価証明書等の取得)
③ 遺産分割協議
④ 名義変更手続き(不動産登記申請)
⑤ 代償金の支払い
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