長男のA男は生涯結婚をせず子供もできないまま亡くなりました。A男の両親もA男の生前に既に亡くなっています。A男にはBCDの3人の兄弟がいますが、Dは行方が分からなくなっています。

この場合の相続人は兄弟のBCDの3人です。

A男には預貯金が少しと亡くなるまで住んでいた自宅があります。A男の不動産は築年数が古く管理も大変なので、Bは売却をして、売却代金を相続人で分けたいと考えています。

しかし、Dの行方が分からないので、このままでは不動産の名義変更どころか遺産分割協議もできません。

◎解決◎

 遺産である不動産を売却し、売却代金を相続人で分けるという遺産分割協議は可能ですが、不動産の売却をする前提として、不動産の名義を相続人名義に書き換える必要があります。また、遺産分割協議は相続人の全員でする必要があります。

 遺産分割協議をするにあたり、行方不明であるDの代わりに遺産分割協議に参加する不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

 不在者財産管理人の選任後、相続人全員で遺産分割協議をし、不動産をB名義にしたあと、無事に売却手続きが済み、売却代金を相続人で分けることができました。

<不動産・預貯金の名義変更をするための主な手続き>

①    金融機関への死亡の届出

②    相続人の調査(戸籍謄本等の収集)

③    相続財産の調査(不動産登記事項証明書・評価証明書等の取得)

④    不在者財産管理人選任の申立て(申立書作成)

※行方不明のDの代わりに遺産分割協議に参加する不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります

⑤    遺産分割協議

⑥    名義変更手続き(不動産登記申請・金融機関への届出)

※その後の売却手続きは遺産分割協議で相続することになった相続人が行うことになります。

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