亡くなったA男には妻のB子と、子供であるCDEがいます。A男が亡くなった際、家族5人で借家で暮らしていました。

A男は生前、ギャンブルに興じ消費者金融から借金を重ねていました。預貯金もほとんどなく財産もありません。借金の額はおそらく500万を超えるものと思われ、相続人であるB子、CDEの4人には払えるような金額ではありません。

◎解決◎

A男の財産調査をしたところ、A男には持ち家や預貯金などの財産はなく、相続財産から借金の返済をすることも難しいことが分かりました。そこで、相続人のB子、CDEは相続放棄をすることに決め、家庭裁判所へ相続放棄の申述をし、無事に相続放棄が認められました。

<相続放棄するための主な手続き>

①    金融機関への死亡の届出

②    相続人の調査(戸籍謄本等の収集)

※相続放棄すると最初から相続人でなかったことになり、次順位の方が相続人になるため、推定相続人の調査は重要です。本事例ではB子、CDEが相続放棄をした場合、A男の両親や祖父母、A男の兄弟が相続人になる可能性があります。

③    相続財産の調査(預金、借金の額等)

④    相続放棄(相続放棄申述書作成・提出)

※相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3か月以内に申述する必要があるため、迅速な対応が必要です。

相続・遺言のメインページに戻る。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5830-7417

受付時間:10:00~21:00(平日)
      要予約(土・休日)

台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします

遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用

対応エリア
東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5830-7417

<受付時間>
10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

ごあいさつ

司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

浅草雷門司法事務所
浅草雷門行政書士事務所

住所

〒111-0033
東京都台東区花川戸1-151
フェスタ花川戸604

営業時間

10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

会社の設立・変更はこちら

会社の設立や定款変更など
登記の疑問にお答えします