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亡くなったA男には妻のB子と、子供であるCDEがいます。A男が亡くなった際、家族5人で借家で暮らしていました。
A男は生前、ギャンブルに興じ消費者金融から借金を重ねていました。預貯金もほとんどなく財産もありません。借金の額はおそらく500万を超えるものと思われ、相続人であるB子、CDEの4人には払えるような金額ではありません。
◎解決◎
A男の財産調査をしたところ、A男には持ち家や預貯金などの財産はなく、相続財産から借金の返済をすることも難しいことが分かりました。そこで、相続人のB子、CDEは相続放棄をすることに決め、家庭裁判所へ相続放棄の申述をし、無事に相続放棄が認められました。
<相続放棄するための主な手続き>
① 金融機関への死亡の届出
② 相続人の調査(戸籍謄本等の収集)
※相続放棄すると最初から相続人でなかったことになり、次順位の方が相続人になるため、推定相続人の調査は重要です。本事例ではB子、CDEが相続放棄をした場合、A男の両親や祖父母、A男の兄弟が相続人になる可能性があります。
③ 相続財産の調査(預金、借金の額等)
④ 相続放棄(相続放棄申述書作成・提出)
※相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3か月以内に申述する必要があるため、迅速な対応が必要です。
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