A男が亡くなった時、A男の子供であるCDは既に独立して家を出ており、末っ子のEは未成年ですが地方の大学に通学するため昨年から一人暮らしをしています。B子はA男と2人でA男名義の自宅に住んでいました。

この場合、相続人はB子、CDEの4人です。

A男には自宅である不動産と預貯金以外に財産はありません。

B子は今後もこの自宅に住み続けるため、不動産はB子の単独名義に、預貯金を子供たちCDEで相続するよう、遺産分割協議をしたいと思いました。

◎解決◎

 遺産分割協議をするにあたり、末っ子のEが未成年者のため、Eの代わりに遺産分割協議に参加する人が必要です。Eの親権者であるB子はA男の相続人であるため、この遺産分割協議ではEを代理することができません。そこで、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをし、選任された特別代理人がEの代わりに遺産分割協議に参加し、B子が不動産を相続し、預貯金を子供たちが相続するという内容で遺産分割協議をしました。

 この遺産分割協議書に従って不動産の名義変更と預貯金の払い戻しの手続をすることができました。

<不動産・預貯金の名義変更をするための主な手続き>

①    金融機関への死亡の届出

②    相続人の調査(戸籍謄本等の収集)

③    相続財産の調査(不動産登記事項証明書・評価証明書等の取得)

④    特別代理人選任の申立て(申立書作成)

※末っ子のEが未成年のため、遺産分割協議をするには、Eを代理する特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

⑤    遺産分割協議

⑥  名義変更手続き(不動産登記申請・金融機関への届出) 

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東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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