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合同会社とは、平成18年の会社法施行によって新設された会社の形態で、アメリカなどでは「LLC」として、昔からある会社の形態です。この合同会社と、昔からあった合名会社、合資会社をあわせて「持分会社」と呼びます。合同会社の特徴は以下のとおりです。合同会社の設立の手続きの流れは次のページをご覧ください。
①出資者は有限責任
②定款自治が拡大
③出資者自らが会社の業務を行う
④法人が業務を行うことができる
⑤配当を自由に決められる
⑥比較的安価に会社を設立できる
合同会社 | 株式会社 | |
定款の認証 | 公証人の認証不要 | 公証人の認証必要 |
登録免許税 | 最低6万円 | 最低15万円 |
このような特色のある合同会社ですが、合同会社として設立後、株式会社への組織変更をすることも認められています。会社の設立を検討されている方は、「合同会社の設立」も、選択肢のひとつとすべきでしょう。
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