一般に「社員」というと、その会社の従業員のことを指しますが、合同会社での「社員」は全く別の意味です。

合同会社を設立しようとしている出資者を「社員」と呼びます。

そして、出資者である社員は、基本的に、会社の経営を行う業務執行権限のある「業務執行社員」になります。

さらに、業務執行社員の中から、その会社を代表する者として、「代表社員」を選ぶことができます。この代表社員は1名でも、複数名でも、その選び方も、定款で自由に決めることができます。

株式会社と合同会社の違いは以下のとおりです。

  合同会社 株式会社 
会社を作ろうとする人 社員 発起人
出資する人  社員 株主
会社の経営をする人 業務執行社員 取締役
会社を代表する人 代表社員 代表取締役

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
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東京都行政書士会所属

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