〒111-0033 東京都台東区花川戸1-151フェスタ花川戸604
営業時間 | 10:00~20:00(平日) 要予約(土・休日) |
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本店所在地を変更する場合には登記申請が必要です。当事務所では、移転先の本店所在地における類似商号の調査や議事録の作成、登記申請までスピーディに対応します。
◆定款での本店所在地の定め方
定款には本店所在地を規定しなければなりませんが、以下のどちらかのパターンになっていると思います。多くの会社がAパターンでしょう。
A:定款で定めた本店所在地が最小行政区画までの場合…例)東京都台東区
B:定款で具体的に地番まで定めた場合…例)東京都台東区雷門2丁目9番8号
◆移転先
本店の移転先が同じ法務局の管轄であるか(管轄内本店移転)、違う法務局の管轄(管轄外本店移転)かによって手続きが異なります。管轄についてはお問合せください。
◆手続きの流れ
①まずは電話やフォームで相談
②定款での定め方を決めます
③株主総会・取締役会などで決議します
A(管轄内本店移転)
A(管轄外本店移転)
B(新定款はAパターンで規定する場合)
③登記申請をします
④登記完了後に書類をご返却します
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台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
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