権利証(登記済証)とは、登記が完了した際に法務局から新所有者や抵当権者といった登記名義人に交付されていた書類で、その不動産の所有者であること、抵当権の権利者であることを表す書類でした。

その後、登記名義人が不動産を売却したり抵当権を抹消する際に、本人を確認するために法務局に提出する必要があるものです。

①権利証・登記済証の廃止

  • 以前、不動産登記申請はすべて書類で行われていましたが、現在は、各地の法務局に対してオンラインで申請できるようになりました。
  • オンライン申請では、権利証という紙媒体を使うことに不都合があるため、権利証に代わるものとしてパスワード形式の登記識別情報というものが新しく作られました。
  • したがって、オンライン申請が可能な法務局に対してオンライン申請・書類申請のどちらの形式で不動産登記申請をしても、紙の権利証は発行されず、登記識別情報が通知されるようになりました。

②今持っている権利証・登記済証は?

  • 法務局がオンライン化される前に所有者になった方は、今でも権利証を保管されていると思います。
  • この権利証はこれまで通り有効な書類ですので、大切に保管をお願いいたします。
  • 不動産を売却する場合や抵当権を設定する場合に必要な書類となります。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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