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平成22年9月28日、武富士は東京地方裁判所に会社更生法適用を申請しました。武富士に対して過払い金返還請求権を持っている方は、今後決められる債権届出期限までに債権届出書を提出する必要があります。
債権届出をした場合は、会社更生手続で定められた更生計画に従って過払い金の返還を受けることになりますが、以下のことは現時点では全く分かっていません。
債権届出書を提出しなかった場合は過払い金返還請求の債権者としての権利を失い、返還を受けることができなくなる可能性が非常に高くなります。既に武富士と和解が成立している場合や、勝訴判決を得ている場合も同様ですので注意が必要です。
また、現在も武富士に対して返済を続けている方も過払い金が発生している可能性がありますので、過払い金があるかどうかを調査して、債権届出をする必要があります。
浅草雷門司法事務所では、武富士に関する債務整理や過払い金返還請求手続きについてのご相談も無料でお受けしておりますので、お気軽にお問合せください。
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