ご本人のご家族の方が成年後見人等になることもできますが、以下の方は成年後見人等になることができません。

  • 未成年者
  • 成年後見人等を解任された方
  • 破産者で復権していない方
  • ご本人に対して訴訟をしたことがある方とその配偶者または親子
  • 行方不明の方

また、以下のような事情がある場合は、家庭裁判所が成年後見人等候補者以外の方を選任したり、成年後見監督人等を選任することがあります。

  • 親族間で意見の対立がある場合
  • ご本人にアパートやマンションなどの賃料収入等の事業収入がある場合
  • ご本人の財産が高額な場合
  • ご本人の財産を運用することを考えている場合
  • ご本人の財産状況が分からない場合
  • 成年後見人等候補者が自分や自分の家族・親族のためにご本人の財産を利用・担保提供することを考えている場合
  • 成年後見人等候補者が概ね70歳以上の場合

司法書士などの第三者の専門家が成年後見人等や成年後見家督人等に選任された場合は、その第三者の成年後見人等が報酬付与の申立てをした場合、家庭裁判所は報酬額を決定する審判を行います。なお、報酬はご本人の財産から支払われます。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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