親族が亡くなって相続が発生し、相続人がいること・いたことは確実ですが、その所在や生死が分からないというケースもよくあります。このような場合、その相続人の代わりになる不在者財産管理人という人を家庭裁判所に選んでもらい、手続きを進めていくこととなります。

①不在者財産管理人選任審判の申立て

  • 不在者の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。
  • 選任された不在者財産管理人は不在者の財産を管理します。
  • 不在者財産管理人の権限は以下のとおりです。
  • 財産の現状を維持する保存行為
  • 目的たる財産・権利の性質を変えない範囲内での利用や改良を目的とする行為
  • 上記以外の行為は家庭裁判所の許可が必要で、遺産分割協議も家庭裁判所の許可を得る必要があります。

 ②不在者財産管理人が加わって遺産分割協議を行う

  • 不在者財産管理人が遺産分割協議に加わる場合、不在者財産管理人が不在者の代わりに署名押印し遺産分割協議書を作成します。
  • 家庭裁判所の許可が必要です。
  • 遺産分割協議書には相続人の範囲を証明する通常の戸籍謄本等以外に以下の書類も必要です。
  • 相続人である不在者の財産管理人であることを証明する選任審判書
  • 不在者財産管理人の印鑑証明書

③失踪宣告審判の申立て

  • 不在者の生死が7年間明らかでないときは不在者の住所地の家庭裁判所に失踪宣告の申立てができます。
  • 申立てできるのは不在者の配偶者、父母、相続人、受遺者などです。
  • 家庭裁判所は失踪に関する届出の公示催告をします。
  • 6ヶ月の公示催告期間が経過すると失踪宣告が確定します。
  • 不在者は失踪期間(7年間)満了時に死亡したものとみなされ、失踪者の相続も発生します。
  • 失踪宣告の申立て人は、審判確定の日から10日以内に不在者の本籍地か申立人の所在地の市町村役場に失踪届を提出することが必要です。

【不在者財産管理人選任申立て及び権限外行為許可申立てを含む相続財産等承継業務をご依頼いただく際の手続きの流れはコチラのページをご覧ください。】

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