①法務局での調査

被相続人が所有していたと思われる不動産がどこにあるのかある程度分かっている場合、法務局でその不動産の権利関係を確認できます。そのためには、登記事項要約書もしくは登記事項証明書の交付を請求します。

ア)登記事項要約書

  • 不動産の所在事項、現在の所有者、現在の権利関係で主なものが記載されています。
  • 登記官の認証文や作成年月日は記載さません。
  • 不動産の所在地を管轄する法務局へ行く必要があります。
  • 1通500円(5枚を超える場合には、以後5枚ごとに100円加算)。

イ)登記事項証明書

  • 登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面です。
  • 現在有効な権利関係だけではなく過去の権利関係の記載もあります。
  • 登記官の認証文や作成年月日も記載されます。
  • 管轄外の法務局に請求することも可能です。
  • 請求書を法務局に直接持参する方法、郵送で請求する方法、オンラインで請求する方法があります。
  • 1通700円(直接持参または郵送の場合)
  • 1通550円(オンラインで請求し法務局で受け取る場合)
  • 1通570円(オンラインで請求し郵送で受け取る場合)
  • いずれの場合も1通の枚数が50枚を超える場合には、以後50枚ごとに100円加算。

どちらの場合も不動産の地番や家屋番号を把握しておく必要があります。登記簿上の土地・建物の地番・家屋番号は住居表示とは異なるためです。登記済証(権利証)等があればそれで確認できますが、ない場合は登記所に備え付けられた地図等で確認することができます。


②市区町村役場や都税事務所等での調査

ア)名寄帳

  • 市区町村には、土地・家屋について、固定資産課税台帳に基づき作成される名寄帳があります。
  • 名寄帳には、納税義務者の所有する土地や建物の一覧が記載されています。
  • 原則として納税義務者本人しか請求できませんが、相続人も相続を確認できる書類を添付すれば請求可能です。
  • 名寄帳には法人名義の不動産は記載されません。
  • 費用は市区町村の定めるところによります。

イ)固定資産評価証明書

  • 相続税や登録免許税の額を算定する際に固定資産評価証明書を用意する必要があります。
  • 相続人が請求する場合は、相続人であることを確認できる書類と申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)を添付する必要があります。
  • 費用は市区町村の定めるところによります。

評価額は、市街地にある宅地等では路線価方式(国税局長が道路ごとに1平方メートル当たりの価額を定めた路線価により評価するもの)により、路線価方式が適用されない郊外では倍率方式(固定資産評価額×評価倍率)により評価します。

建物は、固定資産評価額がそのまま評価額になります。

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東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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