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①法務局での調査
被相続人が所有していたと思われる不動産がどこにあるのかある程度分かっている場合、法務局でその不動産の権利関係を確認できます。そのためには、登記事項要約書もしくは登記事項証明書の交付を請求します。
ア)登記事項要約書
イ)登記事項証明書
どちらの場合も不動産の地番や家屋番号を把握しておく必要があります。登記簿上の土地・建物の地番・家屋番号は住居表示とは異なるためです。登記済証(権利証)等があればそれで確認できますが、ない場合は登記所に備え付けられた地図等で確認することができます。
②市区町村役場や都税事務所等での調査
ア)名寄帳
イ)固定資産評価証明書
評価額は、市街地にある宅地等では路線価方式(国税局長が道路ごとに1平方メートル当たりの価額を定めた路線価により評価するもの)により、路線価方式が適用されない郊外では倍率方式(固定資産評価額×評価倍率)により評価します。
建物は、固定資産評価額がそのまま評価額になります。
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