(1)預貯金

被相続人の相続税の申告のため、預貯金等の残高を証明する必要があるので、金融機関から相続発生日現在の残高証明書、利息計算書を発行してもらいます。

  • 相続税法により、相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合は、当該贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した価額が相続税の課税価格とみなされるため、過去の預貯金の取引履歴を調査する必要があります。
  • 通帳等がある場合には預貯金口座の取引履歴を確認し、通帳等がない場合には金融機関に対して取引履歴証明書を発行してもらいます。
  • 平成16年1月1日以降の贈与にかかる贈与税についての更正等の期間制限が6年間とされているため、過去6年程度の履歴があることが望まれます。

(2)有価証券

有価証券がある場合には取引のあった証券会社に残高証明書を発行してもらい保有銘柄や株式数等を確認します。

  • 複数の証券会社と取引をしている場合もあるので売買報告書や配当金が振り込まれる預金通帳を確認して漏れがないようにします。
  • インターネットで株取引をしていた場合には、インターネット上で株取引を仲介していた証券会社を調べ、この証券会社に問合せをします。

(3)インターネットバンキング

インターネットバンキングを利用していた場合には、ATMを利用するときに使うカードや金融機関からの郵便物等を手掛かりに、当該金融機関に問合せをします。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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