貸金庫契約の性質は賃貸借契約であるため、この契約に基づく権利は財産上の権利として相続の対象になります。

(1)貸金庫の利用

相続人が複数いる場合、貸金庫利用する権利は共同相続人間で準共有されると考えられているので、貸金庫の利用は、共同相続人間で相続人の一部に借主の地位を承継させる旨の合意がある場合を除いて、共同相続人全員で行わなければなりません。

(2)貸金庫の利用停止の申し出
あらかじめ届けられた代理人がいる場合、本人の死亡により代理権は消滅しますが、金融機関は貸金庫の鍵を持っていれば、実際上、貸金庫の利用を拒絶できないようです。
そこで、貸金庫の借主に相続が発生した場合、金融機関にその事実を通知し貸金庫の利用を停止する必要があります。

その後、貸金庫契約の権利義務を承継した相続人全員で貸金庫の相続手続きあるいは解約手続きを行います。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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東京都行政書士会所属

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