(1)被相続人の借金

被相続人が金融機関に債務を負っている場合、金銭消費貸借契約書等で契約日、借入金、返済期限等を確認し、また金融機関に対して借入金残高証明書を発行してもらい相続開始時点の債務額を確認します。この証明書は、相続税の申告に際して控除の適用を受ける際の添付書類になります。

(2)被相続人が事業を営んでいた場合

被相続人が取引業者に債務を負っている場合、取引業者から送付される請求書等によってその存在を知るのが一般的です。取引業者に問合せして債務の残高、発生原因等を確認し、不明点がないようにしておきましょう。

相続人には被相続人の事業内容が分からないことが多いことから、取引業者の不合理な主張を認めたり、債務を承認したりして、消滅時効の中断をしたことにならないように注意が必要です。

事業の後継者がいないため廃業する場合も、相続人は相続放棄をしない限り債務を相続することになります。債務を相続する場合には、その返済方法等について、取引業者や金融機関と協議しなければなりません。そこで、廃業通知を取引業者や金融機関に出しておくことで以降の混乱を少なくすることができます。
返済が困難な場合は自己破産や民事再生の申立ても考慮する必要もあるでしょう。

相続・遺言のメインページに戻る

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5830-7417

受付時間:10:00~21:00(平日)
      要予約(土・休日)

台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします

遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用

対応エリア
東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5830-7417

<受付時間>
10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

ごあいさつ

司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

浅草雷門司法事務所
浅草雷門行政書士事務所

住所

〒111-0033
東京都台東区花川戸1-151
フェスタ花川戸604

営業時間

10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

会社の設立・変更はこちら

会社の設立や定款変更など
登記の疑問にお答えします