民法896条により、賃貸人の地位は相続によって相続人に承継されます。
相続人が賃貸人の地位を承継しても、賃借人は当然にはそのことを知りません。たまたま大家が亡くなったことは知ることがあるかもしれません。そうすると、今後の契約がどうなるのか、賃料の支払いはどうすればよいのか等の不安を生じます。そのため、新賃貸人が誰であるかを記した賃貸人変更通知書を賃借人に送付する必要があります。
その際に、併せて新賃貸人名義の賃貸借契約に書換えるとよいでしょう。ただし、書換えをしなくても、法的には従来の契約関係が新賃貸人と賃借人の間で続いていることになります。
相続人が複数いる場合、遺産分割協議により、賃貸物件の所有権を取得する者が、併せて賃貸人の地位を承継するのが一般的です。なお、相続開始から遺産分割までの間の賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて確定的に取得し、遺産分割の影響を受けないというのが判例ですが、実際には遺産分割協議が成立した段階で、相続開始後それまでの賃料については共同相続人間で清算することになると思われます。

相続が開始したからといって、今までの賃貸借契約が終了するわけではありません。賃貸借契約には賃貸借期間が定められているため、この期間中は原則として賃貸借契約を終了させることはできません。また、賃貸借契約は正当事由がない限り、契約期間が満了した場合でも原則として更新されます。相続人から賃貸借契約の終了を申し入れしたとしても、賃借人はこれに応じる義務はありません。賃借人が申し入れを承諾した場合は合意解約され終了します。相続により共有となった建物の賃貸借契約を共有者から解除する場合には、共有者の過半数で行うことができます。
相続人がいない、または相続人全員(次順位の法定相続人も含む)が相続放棄をしたため賃貸人の地位を相続する者がいなくなった場合、利害関係人(受遺者、相続債権者、遺言執行者等)または検察官は被相続人の住所地または相続開始地の家庭裁判所への申立てにより相続財産管理人が選任されます。以降、この相続財産管理人が賃貸借契約の管理を行います。
 相続財産管理人は、保存行為及び、相続財産の性質を変えない範囲内での利用行為と改良を行う権限があります。この権限を超える行為を行う場合は家庭裁判所の許可を要します。

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