民法896条により、賃貸借契約に基づく借地権、借家権は財産権として相続人に相続されます。相続人が借地上の建物、借家に現に居住していたかどうかには関係がなく、また賃貸人の承諾も要しません。
相続人が複数いる場合には、共同相続人の相続分に応じて準共有状態になりますが、遺産分割協議、調停、審判を経て借地権、借家権の最終的な取得者が定められると、その取得者だけが相続開始の時にさかのぼって賃貸人と賃貸借関係に入ります。

賃借人の地位が相続人に相続されても、当然には賃貸人はそのことを知りません。また、賃貸人にとっては、賃借人によって賃料の支払能力などが異なるため、だれが賃借人であるかについて高い関心があります。そこで、新賃借人が誰であるかを記した賃借人変更通知書を賃貸人に送付する必要があります。その際、新賃借人名義の賃貸借契約書に書換えることが望ましいのですが、書換えをしなくても、法的には当然に賃貸人と新賃借人との間で従来の契約関係が続いていることになります。

賃借人の相続人は、賃貸借契約の定めに従って賃貸借契約を解約することができます。相続人が複数いる場合には、相続人全員が賃貸人に対して解約の意思表示をする必要があります。

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司法書士・行政書士池見 啓介
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