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相続した不動産が農地の場合、宅地などとは違う手続きが必要となります。というのも、農地法の規定により、誰が農地を取得したのか農業委員会で把握する必要があるからです。そのため、農地のある市町村の農業委員会に届出をしなければなりません。この届出には費用はかかりません。
農地を相続したはいいが農業に従事できる者がいない場合などに農地を売却または貸借する際にも手続きが必要となります。売却または貸借する場合には、届出ではなく、農業委員会または都道府県知事の許可が必要です。許可のない所有権の移転、貸借契約は効力が生じないため注意が必要です。この許可申請には費用はかかりません。
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