ゴルフクラブには複数の種類がありますが、そのひとつに預託金会員制ゴルフクラブがあります。これは一定の金額を預託金としてゴルフクラブに預けて会員となるものです。これにより、ゴルフ場施設を利用する権利や退会時に預託金を返還する権利などが発生します。これらの権利の相続が生じた場合にどのような手続きが必要かについては、会則に定めがある場合が多いので確認する必要があります。
会員契約上の地位の相続が認められる場合、相続人はゴルフ場施設を利用する権利、預託金返還請求権、会費納入義務などの権利義務を包括的に承継し相続人らが会員たる地位を準共有します。この権利義務は包括的なものなので、会則で認めている場合を除いて、会員が死亡したことを理由にただちに預託金の返還を求めることはできないとされています。この場合、退会するなどにより預託金返還請求権を行使することができるようになりますが、預託金の返還には据置期間が定められているので、この期間が経過していなければ、ただちに預託金の返還を受けることができません。返還請求等を行う費用等についてもゴルフ場経営会社に確認する必要があります。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
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