不動産の価格の設定には以下のような種類があります。

①公示地価

地価公示法に基づき、国土交通省が調べる1月1日における標準地の正常な価格を公示するもので、3月下旬に公表されます。

  • 一般的な土地取引の指標や公共事業用地の取得価格算定の基準とされ、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。

②基準地価

国土利用計画法施行令第9条の規定に基づき、都道府県知事が7月1日時点の基準地の標準価格(基準地価格)を判定するもので、9月下旬に公表されます。

  • 国土利用計画法の規定に基づき、土地取引の価格規制を行う場合の審査において、地価公示価格とともに相当の価格を判断する際の基準として使用されます。
  • 基準地価を公表することによって、一般の土地の取引価格の指標としても利用されています。

③路線価

路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。国税庁が1月1日時点の価額を毎年調査し、7月に公表され、おおむね公示地価の8割程度です。

  • 路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用いられ、その地域の土地の相続、遺贈又は贈与に係る相続税及び贈与税を評価する場合に適用されます(路線価方式)。

④固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、市町村などの税務課にある固定資産課税台帳に登録してある土地や建物の評価額のことで、市町村などが調べる1月1日時点の価額で、原則3年に1回見直され、おおむね公示地価の7割程度です。

固定資産税評価額は、次のような税金を計算するときに使います。

  • 固定資産税や都市計画税の税額
  • 不動産取得税や登録免許税の税額
  • 相続税や贈与税を計算するときの建物の評価額
  • 路線価が定められていない地域の土地に係る相続税や贈与税を計算するときの土地の評価額(倍率方式)

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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東京都行政書士会所属

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