代表取締役を変更した場合、以下の書類を添えて、法務局(登記所)に会社実印を届け出る必要があります。もちろん、従前の代表取締役と同じ印鑑を使用することも可能です。

代表取締役が複数名いる場合、そのうちの1名分だけ印鑑を届け出れば足りますし、全員の印鑑を届け出ることも可能です。2名以上の代表取締役が印鑑を届け出る場合は、各自別々の印鑑を届け出る必要があり、全員が一つの同じ印鑑を届け出て使用することはできません。

  • 印鑑届書
  • 新代表取締役の市区町村長発行の印鑑証明書

※代表取締役の就任による変更登記と同時に印鑑届書を提出するときは、変更登記分の印鑑証明書を援用することが可能です。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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