事業目的の変更・追加をする場合にも登記申請は必要です。当事務所では事業目的の変更・追加の手続きに必要な適格性調査や議事録の作成、登記申請までスピーディーに対応します。

 

◆手続きの流れ

①まずは電話やフォームで相談

  • スケジュールや目的が適切かどうかなど、無料電話相談や無料相談フォームでお気軽にお問合せください。
  • お問合せ後に、最新の会社の登記簿謄本をFAX・メールでお送りください。

②目的の適格性を判断します

  • 登記すべき事項としての「目的」の適格性については、従来よりも緩やかな基準で判断されるようにはなりました。下記のような判断基準があります。
  • 具体性:会社の目的をどの程度具体的に定めるかは会社が自ら判断すべき事項であり登記官による審査の対象とはなりません。
  • 明確性:明確性とは「語句の意義が明瞭であり一般人において理解可能なこと」とされ、通常の国語辞典などに当該語句の説明があるか等を参考にして判断されます。また、ローマ字を含む表記方法も社会的に認知されている語句は目的の明確性に反しない限り目的の登記に用いても差し支えないとされるようになりました。
  • 適法性:強行法規又は公序良俗に反する事業を目的とすることはできません。
  • 営利性:利益を取得する可能性の全くない事業は会社の目的としての適格性を欠くものとされています。

③株主総会で定款の変更決議をします

  • 株主総会を開催し定款変更決議をします。この決議には特別決議が必要です。

④登記申請をします

  • 申請には登記申請書・株主総会議事録・OCR用紙・委任状が必要です。
  • 必要書類は当事務所が作成いたしますのでご安心ください。
  • 目的の変更・追加後、本店所在地では2週間以内に申請します。

⑤登記完了後に書類をご返却します

  • 会社謄本、登記申請に使用した株主総会議事録などをご返却いたします。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

浅草雷門司法事務所
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