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◆重任とは
取締役が、会社法または定款所定の任期を満了し、時間的間隔を置くことなく再任された場合には「重任」登記が必要となります。
基本的な手続きの流れは新たな取締役の選任の場合と変わりませんが、株主総会における選任決議と添付書類に違いが生じます。
選任決議は定時株主総会において、取締役の任期満了時期及び再任決議を証する必要があります。また、事業年度の終了時期を証する必要がある場合や、定款により取締役の任期を短縮または伸長している場合には定款の添付が必要となります。
この再任された取締役が代表取締役であり、代表取締役としても再任された場合には、代表取締役の重任登記も必要です。この代表取締役の重任の手続き及び添付書類は、通常の手続きと違いはありません。
◆手続きの流れ(取締役の重任)
①まずは電話やフォームで相談
②取締役の欠格事由に該当しないことを確認します
③定時株主総会で取締役の選任決議をします
④登記申請をします
⑤登記完了後に書類をご返却します
◆添付書類
①取締役会を設置している会社
②取締役会を設置していない会社
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