◆重任とは

取締役が、会社法または定款所定の任期を満了し、時間的間隔を置くことなく再任された場合には「重任」登記が必要となります。

基本的な手続きの流れは新たな取締役の選任の場合と変わりませんが、株主総会における選任決議と添付書類に違いが生じます。

選任決議は定時株主総会において、取締役の任期満了時期及び再任決議を証する必要があります。また、事業年度の終了時期を証する必要がある場合や、定款により取締役の任期を短縮または伸長している場合には定款の添付が必要となります。

この再任された取締役が代表取締役であり、代表取締役としても再任された場合には、代表取締役の重任登記も必要です。この代表取締役の重任の手続き及び添付書類は、通常の手続きと違いはありません。


◆手続きの流れ(取締役の重任)

①まずは電話やフォームで相談

  • 役員変更に必要な手続きなど、無料電話相談や無料相談フォームでお気軽にお問合せください。
  • お問合せ後に、最新の会社の登記簿謄本をFAX・メールでお送りください。

②取締役の欠格事由に該当しないことを確認します

  • 法人、成年被後見人、被保佐人、会社法その他の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終えた日から2年を経過しない者等は取締役になることはできません。

③定時株主総会で取締役の選任決議をします

  • 株主総会の普通決議によります。この普通決議は、定款によっても定足数を議決権の3分の1未満にすることができません。
  • 被選任者の就任を承諾する意思表示により、就任することになります。

④登記申請をします

  • 申請には登記申請書・添付書類(下記)が必要です。
  • 必要書類は当事務所が作成いたしますのでご安心ください。
  • 取締役変更後、本店所在地で2週間以内に申請します。

⑤登記完了後に書類をご返却します

  • 会社謄本、印鑑を届け出た場合は印鑑カードと印鑑証明書、登記申請に使用した株主総会議事録などをご返却いたします。

◆添付書類

①取締役会を設置している会社

  • 株主総会議事録
  • 就任承諾書
  • 委任状
  • 定款(事業年度の終了時期を証する必要がある場合、及び定款により取締役の任期を短縮または伸長している場合など)

②取締役会を設置していない会社

  • 株主総会議事録
  • 就任承諾書
  • 委任状
  • 定款(事業年度の終了時期を証する必要がある場合、及び定款により取締役の任期を短縮または伸長している場合など)

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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