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一般財団法人を設立するためには、社員・設立者が定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。
定款の記載事項は、(1)絶対的記載事項(2)相対的記載事項(3)任意的記載事項の3種類に分類されますが、ここでは、(1)の絶対的記載事項をご説明いたします。
■一般財団法人の定款の記載事項
(1)絶対的記載事項(法153条)
① 目的
一般財団法人の場合、公序良俗に反するような事業でなければ自由に決めることができます。公益的な事業のみならず、共益的な事業や収益事業を行うこともできます。ただし、公益認定を受ける場合には一定の制限が加わります。
② 名称
名称中に一般財団法人という文字を用いなければなりません。また、既に登記している一般財団法人と同じ名称で、主たる事務所の所在場所も同じ場合はその名称を使用できません。名称には、ローマ字やアラビア数字を使用することもできます。
③ 主たる事務所の所在地
すべての事業を総括する事務所の最小行政区画(市区町村)までを定款に記載します。なお、主たる事務所の所在場所(市区町村以下)を定款で定めなかった場合は、設立者によって定めることとなります。
④ 設立者の氏名又は名称及び住所
設立者全員を記載する必要があります。なお、法人が設立者となる場合は、商号と本店所在地を記載します。また、設立者は遺言で一般財団法人を設立する意思表示をすることもできます。
⑤ 設立に際して設立者(設立者が2人以上あるときは各設立者)が拠出をする財産及びその価額
設立者が複数いる場合、その全員が財産を拠出する必要があります。なお、拠出財産の合計額は300万円を下回ることはできません。
⑥ 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
設立の際に最初に評議員等になる者を選任するための規定です。具体的な氏名を記載する方法か、選任する方法を記載する方法のどちらかを定める必要があります。
⑦ 設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人であるときは、設立時会計監査人の選任に関する事項
定款で会計監査人を設置する旨を定めた場合、または、法律の規定により会計監査人を設置しなければならない場合において、設立の際に最初に会計監査人になる者を選任するための規定です。具体的な氏名を記載する方法か、選任する方法を記載する方法のどちらかを定める必要があります。
⑧ 評議員の選任及び解任の方法
一般財団法人の設立後に評議員を選任及び解任するための規定です。⑥の規定は最初になる者のみの規定です。選任方法としては、次のような方法があります。
※ただし、理事または理事会が関与しての評議員の選任は無効となります。
⑨ 公告方法
公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができます。
⑩ 事業年度
各事業年度に係る計算書類(貸借対照表等)や事業報告等を作成するための、計算等の基礎となるもので、原則1年を超えることはできません。
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