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一般社団法人・一般財団法人を設立するためには、社員・設立者が定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。
定款の記載事項は、(1)絶対的記載事項(2)相対的記載事項(3)任意的記載事項の3種類に分類されますが、ここでは、(1)の絶対的記載事項をご説明いたします。
■一般社団法人の定款の記載事項
(1)絶対的記載事項(法10条)
① 目的
一般社団法人の場合、公序良俗に反するような事業でなければ自由に決めることができます。ただし、公益認定を受ける場合には一定の制限が加わります。
② 名称
名称中に一般社団法人という文字を用いなければなりません。また、既に登記している一般社団法人と同じ名称で、主たる事務所の所在場所も同じ場合はその名称を使用できません。名称には、ローマ字やアラビア数字を使用することもできます。
③ 主たる事務所の所在地
すべての事業を総括する事務所の最小行政区画(市区町村)までを定款に記載します。なお、主たる事務所の所在場所(市区町村以下)を定款で定めなかった場合は、設立時社員によって定めることとなります。
④ 設立時社員の氏名又は名称及び住所
設立時社員(2名以上)は全員を定款に記載する必要があります。なお、法人が設立時社員となる場合は、商号と本店所在地を記載します。
⑤ 社員の資格の得喪に関する規定
社員総会の構成員である社員の変動に関する事項です。社員となるための条件や社員でなくなる条件、入退社の手続き等を記載する必要があります。
⑥ 公告方法
公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができます。
⑦ 事業年度
各事業年度に係る計算書類(貸借対照表等)や事業報告等を作成するための、計算等の基礎となるもので、原則1年を超えることはできません。
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