〒111-0033 東京都台東区花川戸1-151フェスタ花川戸604
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課税所得の範囲が、非営利型法人と非営利型法人以外の法人(普通法人)とで異なり、以下のとおりです。
●非営利型法人
課税所得の範囲:収益事業から生じた所得に対して課税
法人税率:25.5%(所得金額年800万円以下の金額は15%)
●非営利型法人以外の法人(普通法人)
課税所得の範囲:全ての所得に対して課税
法人税率:25.5%(所得金額年800万円以下の金額は15%)
※平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度に関するものです。
※収益事業とは、物品販売業や請負業、代理業、興行業等、継続して事業場を設けて継続して行われる34の事業です。
※収益事業の範囲にはその性質上、その事業に付随して行われる行為も含むとされています。
※ただし、次の事業はその種類を問わず収益事業から除外されます。
①公益社団法人・公益財団法人が行う公益目的事業に該当するもの
②身体障害者及び生活保護者等が事業に従事する者の総数の2分の1以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの等
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