課税所得の範囲が、非営利型法人と非営利型法人以外の法人(普通法人)とで異なり、以下のとおりです。

 

非営利型法人

 課税所得の範囲:収益事業から生じた所得に対して課税

 法人税率:25.5%(所得金額年800万円以下の金額は15%)

 

非営利型法人以外の法人(普通法人)

 課税所得の範囲:全ての所得に対して課税

 法人税率:25.5%(所得金額年800万円以下の金額は15%)

 

※平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度に関するものです。

※収益事業とは、物品販売業や請負業、代理業、興行業等、継続して事業場を設けて継続して行われる34の事業です。

※収益事業の範囲にはその性質上、その事業に付随して行われる行為も含むとされています。

※ただし、次の事業はその種類を問わず収益事業から除外されます。

 ①公益社団法人・公益財団法人が行う公益目的事業に該当するもの

 ②身体障害者及び生活保護者等が事業に従事する者の総数の2分の1以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの等

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
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東京都行政書士会所属

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