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株式を譲渡する場合は、株式の譲渡をその会社や第三者にも対抗できるように、対抗要件を備えておく必要があります。この要件は、株券を発行しているかどうかによって異なります。
【株券を発行する定めのない会社】
①譲渡の方法
②対抗要件
※株主名簿の名義書換えは、原則、譲渡する人(株式の名義人)と譲り受ける人(株式取得者)の共同請求となります。
③株主であることの証明手段
【株券発行会社で現に株券を発行している会社】
①譲渡の方法
②対抗要件
※株主名簿の名義書換えは、株式取得者が株券を提示して単独で請求することができます。
③株主であることの証明手段
【株券発行会社だが現に株券を発行していない会社】
株券発行会社であっても、株式の譲渡制限規定がある会社であれば、株主からの請求があるまでは株券を発行する必要がありません。また、株主から株券の不所持の申出があった場合も株券を発行する必要がありません。
①譲渡の方法
②対抗要件
※株主名簿の名義書換えは、株式取得者が株券を提示して単独で請求することができます。
③株主であることの証明手段
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