株式を譲渡する場合は、株式の譲渡をその会社や第三者にも対抗できるように、対抗要件を備えておく必要があります。この要件は、株券を発行しているかどうかによって異なります。


【株券を発行する定めのない会社】

①譲渡の方法

  • 当事者の意思表示

②対抗要件

  • 対会社:株主名簿の名義書換え
  • 対第三者:株主名簿の名義書換え

※株主名簿の名義書換えは、原則、譲渡する人(株式の名義人)と譲り受ける人(株式取得者)の共同請求となります。

③株主であることの証明手段

  • 株主名簿記載事項を記載した書面の交付を株式会社に請求する事ができます。

【株券発行会社で現に株券を発行している会社】

 ①譲渡の方法

  • 当事者の意思表示と株券の交付

②対抗要件

  • 対会社:株主名簿の名義書換え
  • 対第三者:株券の占有

※株主名簿の名義書換えは、株式取得者が株券を提示して単独で請求することができます。

③株主であることの証明手段

  • 株券の占有

【株券発行会社だが現に株券を発行していない会社】

株券発行会社であっても、株式の譲渡制限規定がある会社であれば、株主からの請求があるまでは株券を発行する必要がありません。また、株主から株券の不所持の申出があった場合も株券を発行する必要がありません。

①譲渡の方法

  • 会社に対し、株券の発行を請求する。その後は、株券発行会社と同じ。

②対抗要件

  • 対会社:株主名簿の名義書換え
  • 対第三者:株券の占有

※株主名簿の名義書換えは、株式取得者が株券を提示して単独で請求することができます。

③株主であることの証明手段

  • 株券の占有

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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