株式を譲渡したことをその株式会社や第三者に対抗するためには、株主名簿の名義書換えが必須の手続きです。もし、株主名簿の名義書換えをしないと、会社は株式取得者のことを株主と認める必要がないため、株主総会で議決権を行使することもできませんし、配当を受け取ることもできません。
では、株主名簿の名義書換えの請求はどのようにすればよいのでしょうか。


【株式の名義人(株主)と株式取得者の共同請求】

  • 原則、株主と株式取得者が共同して会社に対して株主名簿書換請求をします。
  • 株主と株式取得者の住所、氏名などが記載された株式名義書換請求書を提出して行います。

【株式取得者が単独で請求】

株式取得者が単独で株主名簿の名義書換えの請求をしても、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定められている場合には、株式取得者が単独で請求することができます。

  • 株式取得者が一般承継(相続など)により当該株式会社の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提出して請求をしたとき
  • 株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く)
  • 株式取得者が株券を提示して請求したとき

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
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東京都行政書士会所属

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