株主から、株式の譲渡承認と買受人指定の請求があった場合、その株式会社自身が自己株式としてこれを取得することもできます。

①譲渡制限株式の譲渡の不承認

  • 定款で定めた承認機関での決議が必要です。
  • 不承認の通知は2週間以内にする必要があります。

②株式会社を買受人に指定する決議

  • 株主総会の特別決議が必要です。
  • 譲渡承認請求をした株主は、原則、この株主総会で議決権を行使することはできません。

③会社が買受人になる旨の通知

  • 不承認通知の日から40日以内に、譲渡承認請求者に対し、会社が買受人になる旨を通知しなければなりません。
  • この通知には、株式1株あたりの純資産額に譲渡する株数を乗じた額をその本店所在地の供託所に供託し、その証明書を添付する必要があります。
  • 売渡請求により、会社との間に売買契約が成立します。
  • 会社からの売渡請求により売買契約が成立した場合は、株主と会社との間で売買価格の協議を行うことになります。
  • 協議が不調の場合には、会社による買取通知があった日から起算して20日以内に裁判所に対し、価格の決定を請求することができます。

④株券の供託

  • 譲渡の対象株式が株券発行会社の株式である場合、株式会社が供託したという証明書の交付を受けた譲渡等承認請求者は、交付を受けた日から1週間以内に、株券を株式会社の本店の所在地の供託所に供託しなければなりません。
  • 供託した場合、譲渡等承認請求者は、株式会社に対し、遅滞なく、供託をした旨を通知しなければなりません。
  • 期間内に供託しなかったときは、株式会社は売買契約を解除することができます。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5830-7417

受付時間:10:00~21:00(平日)
      要予約(土・休日)

台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします

遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用

対応エリア
東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5830-7417

<受付時間>
10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

ごあいさつ

司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

浅草雷門司法事務所
浅草雷門行政書士事務所

住所

〒111-0033
東京都台東区花川戸1-151
フェスタ花川戸604

営業時間

10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

会社の設立・変更はこちら

会社の設立や定款変更など
登記の疑問にお答えします