不在者財産管理人の選任申立てから権限外行為許可申立て、遺産分割協議後の名義変更等手続きをまとめてご依頼いただく場合の手続きの流れです。

赤字がお客様にしていただくことです

① ご相談・お見積り

  • ご依頼いただく予定の業務につきご相談をお受けします。初回の相談は無料です。
  • ご依頼いただく予定の業務につきお見積りいたします。

② 契約

  • ご依頼いただく業務につき契約書・委任状等にご署名・ご捺印をお願いいたします。
  • ご捺印いただくご印鑑は市区町村に登録されたご実印でお願いいたします。
  • 後日、印鑑登録証明書をお預かりいたします(必要通数は後日ご案内いたします)。

③ 必要書類の取得

  • 戸籍謄本、印鑑登録証明書、住民票等、お客様ご自身の書類の取得をお願いいたします。

④ 相続人調査・相続関係説明図の作成

  • どなたが相続人となるのか戸籍謄本等を収集し、相続関係を調査します。
  • 相続人の調査が終わったら相続関係説明図を作成します。

⑤ 財産調査

  • 必要に応じて被相続人の相続財産を調査します。
  • 金融機関や証券会社からは残高証明書を取得します。
  • 不動産の場合は不動産登記全部事項証明書や固定資産評価証明書を取得し、場合によっては、税理士等に評価を依頼します。

⑥ 財産目録・預かり証の作成

  • 被相続人の財産の名義変更等につき、対象財産を確定するために死亡時点の財産目録を作成します。
  • 名義変更の対象となる金融機関等の通帳、カード一式をお預かりいたしますので、預かり証を作成いたします。

⑦ 相続人との協議開始

  • 相続人調査で判明した相続人全員で、財産調査で判明した相続財産をどのように分割するか協議をお願いいたします。

⑧ 不在者の方へお手紙を郵送

  • 連絡が取れない相続人がいる場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要がございます。
  • 戸籍の附票に記載された最後の住所地へご連絡を要請するお手紙を郵送します。

⑨ 不在者の方へ郵便が届かなかったことの確認

⑩ 不在者財産管理人選任申立書等の作成

  • 申立書の作成、その他必要書類の準備をします。
  • 申立書の作成ができましたら、該当箇所にご署名・ご捺印をいただきます。
  • 不在者財産管理人となる方(候補者)を決定します。当事務所の司法書士を候補者とすることも可能です。

⑪ 家庭裁判所に申立書を提出

  • 不在者の住所地の家庭裁判所が管轄の裁判所になります。

⑫ 家庭裁判所からの照会

  • 管轄裁判所により異なりますが、約1か月後に書面による照会があります。照会書は申立人と不在者財産管理人候補者に郵送されてくることが多いようです。
  • 照会書が届きましたら当事務所にご連絡ください。必要箇所にご記入いただきご捺印をお願いいたします。
  • 管轄裁判所の判断によっては、書面による照会ではなく、申立人と不在者財産管理人候補者が裁判所に呼び出され、指定日に家庭裁判所の調査官と面談をする場合もございます。

⑬ 家庭裁判所での調査

  • 不在者が本当に不在なのかを裁判所の調査官が調査をします。場合によっては数か月かかることが見込まれます。

⑭ 不在者財産管理人の選任

  • 不在者財産管理人が選任されると、不在者財産管理人は不在者の財産状況を調査し、財産目録を作成し、管轄裁判所に提出します。

⑮ 家庭裁判所へ権限外行為許可の申立て

  • 不在者財産管理人は、不在者の財産を管理し、保存するために選任される者なので、遺産分割協議をしたり、財産の処分をする行為をするためには家庭裁判所の許可を得る必要があります。
  • 遺産分割協議を行う権限の許可を受ける場合には、遺産分割協議案を家庭裁判所へ提出します。
  • なお、不在者財産管理人は不在者の利益を保護するため、遺産分割協議において法定相続分を確保する必要があります。
  • 許可が出るまでに1か月程度かかることが見込まれます。

⑯ 権限外行為許可・遺産分割協議

  • 不在者財産管理人に権限外行為の許可が出た後、不在者に代わり不在者財産管理人が遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名捺印します。
  • 不在者財産管理人は遺産分割協議に基づき財産目録を作成します。

⑰ 相続財産の名義変更手続き

  • 金融機関の解約払い戻し、不動産の所有権の移転登記等の手続きを行います。
  • 遺産分割協議書をはじめ、戸籍謄本等の必要書類を金融機関や法務局に提出する必要があるため、手続き先が複数の場合は、順番に手続きを行います。
  • 金融機関により取り扱いが異なりますが、各書類の提出から払い戻しまでに2週間から1か月程度かかる場合があります。
  • 不動産の所有権移転登記手続きは1週間から10日程度かかります。

⑱ 費用等のご精算

  • 事前にご提示した報酬額表に基づき報酬及び費用を精算し、遺産分割協議書に基づき各相続人へお振込みをいたします。

⑲ 手続終了時の財産目録の作成・各種書類のご返却

  • 手続き終了時の財産目録を作成します。
  • 併せてお預かりしていた書類一式(金融機関等に返却した書類を除く)をご返却します。

ご不明点等ございましたらお電話またはメールにてお気軽にお問合せください。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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