登記識別情報(登記済証)を提供できない場合の手続

 登記識別情報の発行を受けていなかった場合や、発行を受けたものの失念した場合、登記済証を失くしてしまった場合には、登記識別情報(登記済証)の提供に代わり次の方法をとることとなります。

原則  事前通知

例外1 資格者代理人(司法書士)による本人確認情報の提供

例外2 公証人による本人確認の認証

 (1)事前通知とは

 登記識別情報(登記済証)を提供すべき登記の申請において、その登記識別情報(登記済証)を提供することができない正当な理由があるときは、法務局から登記義務者に対し、「申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると考えるときは、法務省令で定める一定期間(原則2週間)内にその旨の申し出をすべき旨」を通知することとなります。登記義務者より事前通知に対する申出が期間内にされないときは、申請が却下されることとなります。

 なお、登記義務者とは、申請する登記により権利を失うなど、登記上不利益を受ける者のことをいいます。

 (2)通知の方法

 オンライン申請で登記申請した場合でも、登記義務者に対する事前通知は「事前通知書」という「書面」をもって行われます。

 登記義務者が個人の場合には、本人限定受取郵便等で送付され、法人の場合には、法人の主たる事務所にあてて書留郵便等で送付されます。

 なお、申出により、法人の代表者の住所にあてて送付することも可能であり、この場合には、本人限定受取郵便等で送付されます。

 登記義務者が外国に住所を有する場合は、書留郵便等で送付されます。

 (3)通知に対する回答(申出期間)

 事前通知に対し、登記義務者が申出期間内に法務局に対し申出をしたときは、登記官は、その登記をすることができます。申出がされるまでは、登記をすることができません。

 申出は原則2週間以内に事前通知書の返送によって行い、2週間の起算日は登記義務者が受領した日ではなく、通知を発送した日からとなります。登記義務者が外国に住所を有する場合は、通知を発送した日から4週間内となります。

 (4)申出の方法

 通知自体は常に書面で行われますが、申出については、オンライン申請がされた場合には、オンラインで申出を行うことが認められています。

 (5)事前通知の再発送の可否

 事前通知書が受取人不明を理由に返送された場合において、申出期間満了前に申請人から事前通知書の再発送の申し出をすると、再発送されますが、申出期間は「最初に事前通知書を発送した日」から起算するため注意が必要です。

 紛失、火災又は盗難等により申出ができない場合には、再発送できないため、いったん申請を取り下げし、改めて登記申請する必要があります。

 郵便盗難事故により、登記義務者に配達される前に亡失した場合には、郵便監察局長の亡失証明書の提出があった場合には、再発送されますが、この場合でも、申出期間は最初の通知の発送日から起算されることとなります。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
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