供託の例

事例1:家主から家賃の増額を請求されたが、増額後の家賃が不当であると考え、増額前の家賃を支払おうとしたところ家主にその受け取りを拒否された場合

→ 「受領拒否」による「弁済供託」

 借主は受け取ってもらえなかった家賃を供託所に供託することにより、家賃の支払い義務を免れることができます。つまり、家主に家賃を支払ったのと同じ効果が得られます。

事例2:家主の不在や行方不明により、家賃を支払うことができない場合

→ 「受領不能」による「弁済供託」

 事例1と同様、借主は受け取ってもらえなかった家賃を供託所に供託することにより、賃料債務を消滅することができます。

事例3:家主の死亡によりその相続人が分からなくなった場合

→ 「債権者不確知」による「弁済供託」

 家主が死亡したことにより家賃の支払い先が分からなくなった場合は、家賃を供託所に供託することにより賃料債務を消滅することができます。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
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東京都行政書士会所属

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