家賃の支払いなどの弁済供託の手続きについて

 家賃の支払い期日までに、供託所に備え付けられた「地代・家賃弁済金銭供託の供託書」に必要事項を記載し、債務の履行地の供託所において供託の手続きを行います。

 供託金の納入については、直接供託所の窓口で取り扱う供託所と日本銀行又はその代理店(一般的な銀行のこと)に納める供託所とがあります。

 現金の受入事務を取り扱っている供託所(法務局・地方法務局の各本局、東京法務局八王子支局及び福岡法務局北九州支局)に金銭の供託をする場合には、供託書や添付書類と供託金を提出します。

 現金の受入事務を取り扱わない供託所に金銭の供託をする場合には、供託書を提出した後、供託官の指定する納入期日までに日本銀行又はその代理店に供託金の払込みをすることとなります。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
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東京都行政書士会所属

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