株式の譲渡につき、株主総会を承認機関とする譲渡制限規定のある会社の場合、譲渡を希望する株主が、その譲渡を承認する株主総会で議決権を行使できるかどうかという問題があります。このような株主は、その議案について特別の利害関係があり、議決権を行使できないようにみえますが、会社法は、特別の利害関係を有する株主が、議決権を行使することを禁止していないと解されます。

ただし、そのような特別の利害関係を有する株主が議決権を行使し、かつ、著しく不当な決議がされた場合は、会社法第831条によりその株主総会決議の取消事由になる可能性があります。

 

(株主総会等の決議の取消しの訴え)

第八百三十一条  次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。

一  株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。

二  株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。

 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。

2  前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。

 

 一方、会社が自己株式(自社が発行する自社の株式のこと)を取得する3つの事例において、自己株式の取得を決議する株主総会では、その株式を保有している株主は、議決権を行使できないという規定があります。

 

①1つ目は、譲渡制限株式の株主からの譲渡承認に対し、その譲渡を承認せず、会社が自己株式を買い取らなければならない場合の決議です。

 

(株式会社又は指定買取人による買取り)

第百四十条  株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一  対象株式を買い取る旨

二  株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)

2  前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

 譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。

4  第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。

5  前項の規定による指定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

②2つ目は、会社が、自己株式を株主との合意により取得する場合において、特定の株主だけを対象にする場合の決議です。

 

(特定の株主からの取得)

第百六十条  株式会社は、第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議によって、第百五十八条第一項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。

2  株式会社は、前項の規定による決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない。

3  前項の株主は、第一項の特定の株主に自己をも加えたものを同項の株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時までに、請求することができる。

 第一項の特定の株主は、第百五十六条第一項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第一項の特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。

5  第一項の特定の株主を定めた場合における第百五十八条第一項の規定の適用については、同項中「株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)」とあるのは、「第百六十条第一項の特定の株主」とする。

 

③3つ目は、相続や合併などで株主になった者から、会社へ自己株式を売り渡すよう請求できる定款規定がある場合において、会社がその売り渡し請求をする際の決議です。

 

(売渡しの請求の決定)

第百七十五条  株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一  次条第一項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

二  前号の株式を有する者の氏名又は名称

 前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。

 

よって、株主総会において議決権を行使できない場合は、会社法第140条3項、160条第4項、175条第2項の自己株式の取得に関するものとなります。

したがって、原則、株式の譲渡を希望する株主も、その譲渡を承認する株主総会で議決権を行使できるものと考えられます。

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東京司法書士会所属
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