<株式譲渡の手続の流れ>

①まずは電話やフォームで相談

株主と株式取得者が共同して会社に対して譲渡承認請求をします。

③定款に規定された承認機関で譲渡の承認決議をします。

  • 承認機関は定款に規定されているほか、登記事項ですので、会社の履歴事項全部証明書(会社謄本)などに記載されています。

④決議した内容を譲渡承認請求者に対して通知します。

⑤株式の譲渡契約を締結します。

⑥株主と株式取得者が共同して会社に対して株主名簿書換請求をします。

⑦株主名簿の書換えをします。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

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〒111-0033
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