名前が似ている登記事項概要証明書概要記録事項証明書には、以下のような違いがあります。

①記載内容

登記事項概要証明書には、登記原因及びその日付、登記の存続期間、譲渡債権の総額(既発生債権のみの譲渡)が記載されますが、概要記録事項証明書には、これらの事項は記載されません。

②譲渡人の商号本店

概要記録事項証明書は、商業・法人登記の記録とリンクしているため、商業・法人登記において、譲渡人の商号変更や本店移転の登記がされた場合に、これらに連動して変更されます。

登記事項概要証明書は、商業・法人登記の記録とリンクしていないため、商業・法人登記において、譲渡人の商号や本店移転の登記がされても,その内容は変更されません。

③反映時期

登記事項概要証明書は、債権譲渡登記が完了した後、直ちにその内容を反映した証明書の交付を受けることができますが、概要記録事項証明書は、債権譲渡登記が完了した後、債権譲渡登記所から譲渡人の本店等の所在地を管轄する法務局に対して記録すべき事項が通知・記録された後でないと、内容が反映された証明書の交付を受けられません。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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東京都行政書士会所属

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