会社名(商号)を変更する場合は登記申請も必要です。当事務所では、商号変更の手続きに必要な類似商号調査や議事録の作成、登記申請までスピーディーに対応します。

 

◆手続きの流れ

①まずは電話やフォームで相談  

  • スケジュールや候補商号が適法かどうかなど、無料電話相談や無料相談フォームでお気軽にお問合せください。
  • お問合せ後に、最新の会社の登記簿謄本をFAX・メールでお送りください。

②変更後の商号の候補をピックアップします

  • 商号として使用できる文字には制限があり、日本文字・ローマ字・その他の符号で法務大臣の指定するものに限られます。
  • 株式会社であれば「株式会社」、合同会社であれば「合同会社」という文字を前か後ろに付ける必要があります。
  • 銀行業や保険業、信託業などを営む場合は商号中に使用しなければならない文字が法定されていて、それら以外の業種の会社は使用できません。
  • 公序良俗に反する商号、誤認されやすい商号、「支店」「支社」「支部」「出張所」といった会社の一部門を示すような文字も使用できません。

③同一商号・同一本店の調査をします

  • 他の会社が既に登記している商号を同じ住所地で登記できません。オフィスビルなど、複数の会社が入居しているビルの場合、登記簿には部屋番号まで登記されていないケースが多いので注意が必要です。
  • 同一本店所在地でなければ同一商号を登記できることになりますが、不正の目的で有名な会社の商号を用いることは訴訟を提起されたりすることもあるので避けましょう。
  • 同一商号・同一本店の調査は当事務所が行いますので手間がかかりません。

③株主総会で定款の変更決議をします

  • 株主総会を開催し定款変更決議をします。この決議には特別決議が必要です。

④登記申請をします

  • 申請には登記申請書・株主総会議事録・OCR用紙・委任状が必要です。
  • 必要書類は当事務所が作成いたしますのでご安心ください。
  • 商号変更に合わせて会社実印を作り直す場合は、登記申請のほかに印鑑の届け出も必要になります(以前の印鑑をそのまま使用し続けることも可能です)。
  • 当事務所では印鑑の作成代行も行っておりますのでお問合せください。
  • 商号変更後、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に申請します。

⑤登記完了後に書類をご返却します

  • 会社謄本、印鑑を届け出た場合は印鑑カードと印鑑証明書、登記申請に使用した株主総会議事録などをご返却いたします。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

浅草雷門司法事務所
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