成年後見登記制度とは、成年後見人等の権限や、任意後見契約の内容などを登記し、登記された事項を登記事項証明書を発行して開示する制度です。
@登記の嘱託
以下のような場合に成年後見等の登記がされます。
- 後見等の開始の審判がされた場合
- 任意後見契約の公正証書が作成された場合
A変更・終了の登記の申請
以下のような場合は変更や終了の登記申請が必要です。
- 登記されているご本人の住所が変わった場合
- 成年後見人等のお名前やご住所などが変わった場合
- ご本人が亡くなって成年後見等や任意後見が終了した場合
※変更の登記や終了の登記は、成年後見人等が申請できるほか、ご本人の親族などの利害関係人からの申請可能です。