取締役や代表取締役が氏名や住所を変更した場合には登記申請も必要です。当事務所では、取締役・代表取締役の氏名・住所の変更登記に必要書類の作成、登記申請までスピーディーに対応します。


◆手続きの流れ

①まずは電話やフォームで相談

  • 無料電話相談や無料相談フォームでお気軽にお問合せください。
  • お問合せ後に、最新の会社の登記簿謄本をFAX・メールでお送りください。

②変更事由の発生

  • 取締役、代表取締役、監査役、会計監査人、会計参与の氏名(または名称)、会計参与の計算書類等の備え置き場所や、代表取締役の住所に変更があった場合にはその変更登記をしなければなりません。
  • 氏名の変更は、婚姻や離婚、養子縁組によって生じ、法人の場合には定款変更等によって生じます。
  • 住所の変更は、転居、行政区画の変更、住居表示の実施等により発生します(ただし、地番の変更を伴わない行政区画の変更の場合は変更登記申請の義務はなく、法律上変更が擬制されます)。

③登記申請をします

  • 申請には登記申請書・OCR用紙・委任状が必要です。
  • 会計監査人、会計参与が法人の場合には名称の正確性を確認するために当該法人の登記事項証明書も必要です(当該法務局の管轄内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く)。
  • 必要書類は当事務所が作成いたしますのでご安心ください。
  • 本店所在地で変更事由発生から2週間以内に申請します。

④登記完了後に書類をご返却します

  • 会社謄本、登記申請に使用した株主総会議事録などをご返却いたします。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5830-7417

受付時間:10:00~21:00(平日)
      要予約(土・休日)

台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします

遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用

対応エリア
東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5830-7417

<受付時間>
10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

ごあいさつ

司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
成年後見センター・
  リーガルサポート正会員
東京都行政書士会所属

浅草雷門司法事務所
浅草雷門行政書士事務所

住所

〒111-0033
東京都台東区花川戸1-151
フェスタ花川戸604

営業時間

10:00~21:00(平日)
要予約(土・休日)

会社の設立・変更はこちら

会社の設立や定款変更など
登記の疑問にお答えします