〒111-0033 東京都台東区花川戸1-151フェスタ花川戸604
営業時間 | 10:00~20:00(平日) 要予約(土・休日) |
---|
代物弁済とは、「債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は弁済と同一の効力を有する」(民482条)と規定されているように、本来の債務の履行をする代わりに別のものを給付したときには、その給付をもって弁済をしたことにするという契約です。借りたお金を返す代わりに不動産や車や絵画などを渡す場合がこれにあたります。
◆要件
代物弁済をするには次の要件を満たすことが必要です。
①当事者間に債務が存在すること
②本来負担していた給付と異なる給付が現実になされること
③本来の弁済に代えてなされること
④当事者間の契約(債権者の承諾)があること
◆代物弁済として給付する財産
◆代物弁済をしたことになるのはどの時点か
①金銭債権を給付する場合
②不動産を給付する場合
◆代物弁済で注意すべきこと
代物弁済で取得した不動産を売却して処分する場合には、次の理由から、買主に対し目的不動産の取得の経緯を十分に説明する必要があるでしょう。
※不動産の名義変更のページに戻る。
受付時間:10:00~20:00(平日)
要予約(土・休日)
台東区・墨田区の司法書士・行政書士事務所です。遺言、相続、成年後見、会社設立、古物商・宅建業許認可、ローン借り換え、抵当権抹消、債務整理など司法書士・行政書士がご相談にのります。浅草駅徒歩2分と便利です。
◆ご相談無料&着手金0円
◆相続に関する複雑な手続きをお任せください
◆会社設立は登記申請まで代理します
◆過払い金を取り戻し借金を減らす交渉をします
遺言・相続・会社設立・債務整理の専門家
男性司法書士と女性司法書士がお伺いします
銀座線・都営浅草線・東武線・つくばエクスプレス利用
対応エリア | 東京都台東区、墨田区、葛飾区、荒川区、足立区、江東区、江戸川区、埼玉県八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市といった東武伊勢崎線やつくばエクスプレス沿線、京成線沿線の千葉県市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、白井市 |
---|
お問合せ