現物出資による募集株式の発行では、原則として、検査役が現物出資財産の価格の調査を行う必要があります。

例外として、次の場合には、調査役の調査を省略することができます。

 

①現物出資者に割り当てられる株式数が発行済株式総数の10分の1を超えない場合

 

②現物出資財産の価額の総額が500万円を超えない場合

 

③現物出資財産が市場価格のある有価証券である場合

 市場価格のある有価証券について、募集事項の決定の際に定められた価額が、①「募集事項の決定の日における最終市場価格(決定日に取引がない場合等にあっては、その後最初にされた売買取引の成立価格)」、②「公開買付け等に係る契約における価格」のうち、いずれか高い額以下である場合

 

④現物出資財産の相当性について弁護士等の証明を受けた場合

 現物出資財産について定められた価額が相当であることについて、弁護士等の証明を受けた場合

 現物出資財産が不動産である場合は、さらに不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合

 

⑤現物出資財産が会社に対する金銭債権である場合

 会社に対する弁済期到来済みの金銭債権を現物出資する場合、募集事項の決定の際に定められた価額が、会社における負債の帳簿価額を超えない場合

 会社に対して金銭債権を有している債権者が、その債権を現物出資して、当該会社の株式に振り替えて資本金を増加させる方法を「デット・エクイティ・スワップ(DES)」と言います。

 現物出資による募集株式の発行はこちらのページをご覧ください。

 DESを行う場合、要件として、出資財産とする金銭債権の弁済期が到来し、かつ、募集事項で定めたその価額が当該債権に係る負債の帳簿価額以下であることが必要です。

 弁済期が未到来の場合、会社が期限の利益を放棄し相殺することが考えられますが、善管注意義務の点から注意が必要です。

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司法書士・行政書士池見 啓介
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定
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